外国人投資について
外国人投資案内 外国人投資案内
外国人投資制度
外国人直接投資とは
外国人直接投資は、外国人が韓国の法人あるいは韓国の国民が経営する企業と持続的な経済関係を結ぶことを目的とした投資で、外国人投資促進法及び関連法令に基づいて行われます。
外国人投資の促進および規制
- 外国人は、法律に特別の規定がある場合を除き、制限を受けることなく、韓国国内で外国人投資業務を行うことができます。
- 外国人投資の保護
- 対外送金を保障
- 外国為替取引の停止(Safeguard)条項の例外適用
- 内国民待遇
- 租税減免規定などの差別的適用を排除
外国人投資の手続き
投資手続き


外国人投資の類型
- 韓国国内企業の株式または持分の取得
これは、外国人が韓国の法人(設立中の法人を含む)または韓国国民が経営する企業の経営活動に参加するなど、その法人または企業と持続的な経済関係を築くことを目的に、その法人または企業の株式または持分を所有することをいいます。
- 長期借款
外国人投資企業の海外親企業、外国投資家、外国人投資企業の海外親企業と資本出資関係のある企業、外国投資家と資本出資関係のある企業が、当該外国人投資企業に対し、5年以上の借款を貸し付ける場合(最初の貸付契約時に定められた貸付期間が基準)、外国人直接投資として認められます。
- 非営利法人への出捐
非営利法人への出捐で、科学技術分野で独立した研究施設を備えており、次のいずれかに該当する場合、外国人投資として認められます
- 科学技術分野の学士号保有者で、3年以上の研究経歴があるか、または科学技術分野の修士号以上の研究専門人材の常時雇用規模が5人以上であること
- 租税特例制限法に基づく高度な技術を伴う事業のための研究開発活動を行うこと
外国人投資企業登録
外国人投資家(代理人)または外国人投資企業は、以下の事由が発生した場合、その事由発生日から30日以内に受託機関に外国人投資企業登録をしなければなりません。
- 出資目的物の納入を完了した場合(新株取得)
- 既存の株式を取得した場合(既存株取得)
- 合併などにより株式を取得した場合(CB転換、企業分割などの新規取得)
- 非営利法人への出捐を完了した場合(出捐方式の新株取得)
インセンティブ
- 土地を低価格で賃貸できるよう支援(団地型外国人投資地域)
- 租税減免(個別型・団地型外国人投資地域).
- 財政支援(高度技術を伴う事業、大規模投資など、客観的な査定後に実施)
※ 詳細については、+82-53-803-3315、eunyseo@daegu.go.krにお問い合わせください。