行政手続き案内
難民の定義
「難民」とは、人種、宗教、国籍、政治的意見、特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるか迫害を受ける恐れがあると認められる十分な根拠があるにもかかわらず、自国の保護を受けられない、またはそれを望まない外国人、そうした恐怖によって大韓民国に入国する前に在住した国(以下「常住国」)に戻れない、または戻ることを望まない無国籍の外国人である。(難民法第2条第1号)
難民認定申請方法
申請機関
- 大韓民国在留の外国人は、出入国管理事務所長または出張所長、外国人保護所長に申請.
- 大韓民国に入国(上陸)した外国人は、入国審査を受ける機関(出入国港)にて、管轄する事務所長または出張所長に申請.
難民申請が可能な時期
- 大韓民国に入国(上陸)し国内に滞在中の外国人は、在留した期間に関係なく難民認定を申請することができます.
- 出入国港での難民申請書の提出は‘入国審査時’に行わなければなりません.
提出書類
- 難民認定申請書
- 旅券(所持していない理由がやむを得ないと認められる場合は事由書)
難民であることを立証する書類など
- カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm)